臨時雇用者就業規則(ひな形)
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、○○会社(以下「会社」という)の臨時雇用者の就業に関する事項を定めたものである。
2.臨時雇用者の就業に関する事項は、この規則または雇用契約書および関係諸規程のほか労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(臨時雇用者の定義)
第2条この規則において臨時雇用者とは、1年以内の雇用期間を定めて労働契約を締結して雇い入れた者をいい、パ-トタイマ-および日々雇い入れられる者は含ま
ない。
(規則遵守の義務)
第3条会社および臨時雇用者はこの規則を遵守し、所属長の指示に従い、職場秩序を維持し、互いに協力してその職責を遂行しなければならない。
第2章採用および人事
(採用)
第4条臨時雇用者の採用は、就職希望者のうちから公正に審査の上、決定する。
(提出書類)
第5条臨時雇用者として採用された者は、採用の日から○週間以内に次の書類を提出しなければならない。
(1)雇用契約書
(2)誓約書
(3)在学証明書(在学者のみ)
(4)その他会社が必要とする書類
2.提出書類に変更があった場合は、速やかに会社に届け出なければならない。
(契約期間)
第6条臨時雇用者の雇用期間を定める場合は、1年以内の期間とする。
2.雇用契約は、これを更新することができる。
契約更新に関する事項については、雇入通知書で定める
(試用期間)
第7条臨時雇用者の試用期間は○ヵ月とする。
2.会社は、試用期間の途中または終了の際、臨時雇用者として不適当と認めた場合は解雇する。
(異動)
第8条会社は、業務上必要がある場合は、臨時雇用者に職場または職務の変更を命じることがある。
2.前項の場合、正当な理由がないときは、臨時雇用者はこれを拒むことができない。
(退職)
第9条臨時雇用者は、次の各号の一に該当した場合は、退職とする。
(1)本人が死亡したとき
(2)契約期間が満了し契約が更新されないとき
(3)退職願を提出して承認されたとき
(4)業務上の傷病以外の事由で欠勤が○日に及んだとき
2.臨時雇用者が契約期間の途中において退職を希望する場合は14日前までに会社に退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第10条会社は、臨時雇用者が次の各号の一に該当する場合は、雇用期間中であっても解雇する。
(1)勤務不良で改善の見込みがないと認められるとき
(2)事業の縮小、設備変更その他やむを得ない事由があるとき
(3)精神または身体の障害のため業務に耐えられないと認めたとき
(4)この規則または所属長の指示に従わないとき
(5)引き続き○日以上欠勤したとき
(6)使用期間中の者が第7条第2項に該当したとき
(7)第20条懲戒解雇の基準に該当したとき
(8)その他雇用の継続が不可能となる事由が生じたとき
2.会社は、解雇をする場合は30日以前に予告するかまたは平均賃金の30日分を支給し、即日解雇する。
ただし、下記の各号の一に該当する場合は解雇の予
告をせず、または解雇予告手当を支給することなく即日解雇する。
(1)天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合で行政官庁の認定を受けたとき
(2)懲戒解雇につき行政官庁の認定を得たとき
(3)試用期間中の者を14日以内に解雇するとき
(4)日々雇用するとき
(5)2ヵ月以内の期間を定めて雇用するとき
(6)季節業務で4ヵ月以内の期間を定めて雇用する者
3.前項の予告日数は、平均賃金の1日分を支払ったごとにその日数だけ短縮する。
第3章服務
(服務心得)
第11条臨時雇用者は次の事項を守らなければならない。
(1)所属長の指示に従い、勤務に精励すること
(2)規律を守り秩序を保つこと
(3)設備保全に留意し、諸物資の節約に努めること
(4)所属長の許可なく勝手に職場をはなれないこと
(5)お客様には常に清潔感のある態度で接すること
(6)その他前各号に準ずること
第4章勤務
(就業時間)
第12条臨時雇用者の就業時間は、本人の希望を考慮しながら個別の雇用契約により取り決める。
(休憩時間)
第13条臨時雇用者の休憩時間は、就業時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩時間を就業の途中に与える。
第14条休日は、下記の通りとする。
ただし、店舗はロ-テ-ションにより定められた日とする。
(1)土曜日および日曜日
(2)国民の祝日
(3)年末年始(原則として○月○日より○月○日まで)
(4)夏季休暇(原則として○月から○月までの間の○日)
2.業務の都合により必要がある場合は、事前に臨時雇用者に通知して前項の休日を他の日に振り替えることがある。
(年次有給休暇)
第15条会社は、臨時雇用者であって、1週5日以上(年間217日以上)勤務する者が、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、10日の年次有
給休暇を与える。
なお、1年6ヵ月以上継続勤務した者には、雇入れの日から6
ヵ月を超えて継続勤務する日から継続勤務年数1年ごとに、次の表のとおり20
日を限度とする年次有給休暇を与える。
2.会社は、臨時雇用者であって、1週4日以下(1年を通じて216日以下)勤務する者が、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、次の表
のとおり年次有給休暇を与える。
なお、1年6ヵ月以上継続勤務した者にも、雇
入れの日から6ヵ月を超えて継続勤務する日から継続勤務年数1年ごとに、次の
表のとおり年次有給休暇を与える。
3.年次有給休暇を請求しようとする者は事前に申し出なければならない。
4.年次有給休暇は本人の請求のあった日に与える。
ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、時季を変更する場合がある。
5.年次有給休暇の期間については通常の賃金を支払う。
6.年次有給休暇の残日数は、翌年に限り、繰り越すことができる。
(休職制度)
第16条臨時雇用者は、業務上の傷病以外には休職制度を適用しない。
第5章給与
(給与)
第17条臨時雇用者の給与は能力に応じ時間給をもって個別の雇用契約により定める。
2.給与の計算は前月○日より当月○日までとし、当月○日に支払う。
ただし、支払日が休日にあたる場合は前日に繰り上げて支給する。
3.前項の規程にかかわらず、臨時雇用者が退職し、または解雇された場合は本人の請求により給与支払日の前であってもすでに勤務した分の給与については支
払う。
4.給与は通貨で直接本人に全額支払うものとする。
ただし、源泉所得税、社会保険料その他会社と協定したものについては給与より控除する。
5.給与計算において端数が出た場合は、円未満を切り上げる。
(賞与)
第18条臨時雇用者には、原則として賞与は支給しない。
ただし、特に功労が認められた場合には支給するものとする。
第6章懲戒
(懲戒)
第19条臨時雇用者が、次の各号の一に該当する場合は、懲戒を行う。
(1)重要な経歴を偽り雇用されたとき
(2)正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退または私用外出し、勤務状態不良のとき
(3)業務上の指示、命令に従わないとき
(4)故意または重大な過失により会社に損害を与えたとき
(5)その他前各号に準ずる行為により懲戒が必要と認められるとき
(懲戒の種類および程度)
第20条懲戒はその情状により次の通り行う。
(1)譴責訓戒し、始末書を提出させる
(2)減給労働基準法の定める範囲とする
(3)懲戒解雇予告期間を設けることなく解雇する行政官庁の認定を受けた
場合は予告手当を支給しない
第7章安全および衛生
(安全衛生)
第21条臨時雇用者は、安全衛生に関し、会社の定めた規程に従い危害の予防および保健衛生の向上に努めるとともに会社の行う安全衛生に関する措置に進んで協力
しなければならない。
(応急措置)
第22条臨時雇用者は、火災その他非常災害を発見しまたは危険があると知ったときは臨機の措置をとるとともに、直ちに関係者その他適当な者に報告し、互いに協力
して災害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(安全衛生教育)
第23条臨時雇用者は、会社が業務に関し必要な安全および衛生のための教育を行った場合は、これを積極的に受けなければならない。
第8章災害補償
(災害補償)
第24条臨時雇用者が業務上または通勤上により負傷し、もしくは疾病にかかり、あるいは死亡した場合の災害補償は、法令の定めるところによる。
(付則)
本規則は、平成○年○月○日から施行する。