当前位置:文档之家› 三个专项集体合同(日本语)

三个专项集体合同(日本语)

蘇州市公司賃金特定項目集団契約(参考文書)

第一条本契約は(会社)と労働組合が《中華人民共和国労働法》、《中華人民共和国労働契約法》、《中華人民共和国労働組合組織法》、《江蘇省集団契約条例》、《江蘇省賃金支給条例》、労働及び社会保障部の《賃金集団協議試行規定》等の関連規定に基づき、企業本年度の生産経営並びに経済収益状況の分析かつ予測の上で、政府より公開した賃金指導線、賃金指導価額及び本地区、行業労働者の平均賃金レベルと合わせながら、双方が対等の立場において合意に達した上、本契約書を締結する。YuB第二条双方は企業本年度労働者賃金、福利増加レベル及び配分規定をめぐって協議の上、以下の意見とする。:

1.本年度企業労働者平均賃金は上半期企業労働者の平均賃金元を基に%増加する。;

2.企業給料調整部分の配分範囲及び配分規定:

3.本企業労働者毎月最低賃金基準は月;

4.本企業の残業代の基数及び計算基準は:

5.毎月日を給料の支給日とする。支給形式は貨幣(銀行振り込み);

第三条双方が協議をしてから定めるその他条例は:

1.企業賃金配分制度及び配分方式

2.生産高による給料及び労働定額;

3.賞与配分規定;

4.手当て、補助基準;

5.保険福利;

6.その他に双方が協議する必要があると思われる労働者賃金、福利に関

する条例。

第四条労働組合は法律に基づき企業賃金支給規定の遵守情況を監督し、法律もしくは規定を違反する行為を発見した場合、是正指示を出す権力を持つ。

第五条集団契約監督検査小組が責任を持って本契約を監督する。企業は半年毎に労働組合大会で賃金特定集団契約履行状況を公開する。

第六条本契約が締結した後、不可抗力もしくは企業経営状況に重大変化が発生

した場合においては、双方は協議を経て契約を改訂できる、だだし、年に一回しかできない。

第七条本契約の有効期間は一年、年月日より年

月日とする。契約満了になる前の三ヶ月内に次の新たな賃金集団協議を行う。

第八条本契約が締結した後、企業は10日以内に当地労働保障行政部門に報告し、審査を仰ぐ。労働保障行政部門が本契約を受理した日から15日の以内に異議を提出しなかった場合、本契約は即時効力を生じる。

発効した契約書は一式四部、双方が各一部ずつを保管し、一部を労働保障行政部門に送付しファイルに保存してもらい、一部を上級の労働組合に報

告して記録に載せてもらう。それに10日間に全体労働者に公布する。

甲方首席協議代表乙方首席協議代表

(署名して捺印する)(署名して捺印する)年月日年月日

蘇州市公司

労働安全衛生特定項目集団契約(参考文書)(一般的には労働安全衛生特定項目集団契約は建築、化学工業、交通、冶金工業、鉱山等ハイリスク或は職業危害深刻もしくは事故多発行業の企業に用いられる。)

第一条本契約は(会社)と労働組合が《労働法》、《安全生産法》、《職業病予防治療法》等の法律法規及び省市の関連条例規定で定めるところによって、また本企業実際状況と合わせて、企業代表と労働者代表が協議を経て合意に達した上で締結したものである。

1.企業は国家の関連法律法規に基づき安全生産管理を強化し、健全な安全生産責任制度且つ労働安全衛生制度を構築し、安全生産規定制度及び安全操作規定並びに職位操作規定を編成し、安全生産事故応急救急予備方案を制定し実施する。

2.企業は持続に労働条件を改善し、計画性よく安全施設に対して更新並びに改造を行う。特定項目専用を確保することによってそれらの資金を保証する

3.企業は労働者に対して労働安全衛生教育及び育成を実行しなければならない。育成合格を得ず職場に付いてはならない。特殊業種作業労働者の場合においては、必ず国家関連部門の育成を受けさせて、彼らが相応な操作資格証を取得してから、作業に従事させなければならない。

4.企業は各種の職位の需要によって労働者に国家基準及び業界基準に合う労働保護用品を提供する。規定に従わない着用且つ労働保護用品を正確に

使用しない及び操作規定違反の労働者に対して検査並びに処罰を行う権力を有する。

5.企業は直接有毒有害な職位に従事する労働者に対して、従事前及び職場から離れる時に健康診断を行う。毎年定期健康診断を行い、職業衛生健康ファイルを作り保存する。その他の職位の労働者に対しても定期な健康診断を行わなければなれない。また、適時に労働組合に職業病診断情況を通知する。

6.企業は国家、省、市に規定された要求及び時間制限に基づき労働者の労災保険手続きをし、時間通りに労災保険費用全額を納付し、労働者が業務上疾病にかかり、または怪我した場合、その賃金及び医療費は国家と省、市の関連規定で定めるところによって執行する。

7.生産過程において労災事故及び重大職業危害が発生した場合、企業は適時に労働組合に報告する。労働組合は法に基づき事故調査に参加するや、処理意見を提出するまた関連人員への責任追及を要求する権力を有する。

8.企業が労働安全衛生規定制度や安全技術措置を制定及び改定するにあたり、労働組合は参加しなければならない。労働者労働安全衛生健康に関わる重大問題は労働者代表大会の討論且つ審査を経て決済されなければならない。

9.労働組合は企業が安全生産管理を強化することを支援し、積極的に行政を協力して企業安全衛生規定制度を着実し、国家労働安全衛生法律法規の執行を監督する。労働組合は労働者が厳格に企業の各項安全生産規定制度及び操作規定を遵守するよう、また労働者が安全技術育成及び管理を従うよう

教育することに責任を負う。

10.労働組合は規定違反指揮を指摘する権力を有し、労働者に危険を伴う作業を強制する行為或は明らかに事故リスク及び職業危害を発見する場合、その作業を停止しまた解決意見を提出する権利を有する。行政は適時に調べて返事しなければならない。労働者の生命安全に及ぼす情況を発見した場合、労働者を危険場所から撤退させる権利を有する。

11.企業、労働者より提出したその他労働安全衛生関連の協議要求

(1)

(2)

第二条集団契約検査小組が本契約の監督に責任を負う。企業は年毎に労働者代表大会に労働安全衛生協議履行情況を少なくとも一回報告しなければならない。

第三条本契約の有効期間は一年、年月日より年

月日とする。契約満了になる前の三ヶ月内に次の新たな労働安全衛生協議を行う。

第四条本契約は一式四部、双方が各一部ずつを保管し、一部を労働保障行政部門に送付しファイルに保存してもらい、一部を上級の労働組合に報告して記録に載せてもらう。それに10日間に全体労働者に公布する。

甲方首席協議代表乙方首席協議代表(署名して捺印する)(署名して捺印する)年月日年月日

相关主题