借入金契約
貸主(以下「甲」という)
借主(以下「乙」という)
契約日
両方の協議を通じて、甲から乙に借入金を提供して、以下の契約を締結した。
(借入金約束)
第1条
甲は、乙に対し、年月日- 年月日総計ヶ月万米ドル也を貸し渡し、乙は、工場の運転資金として、これを受領して借り受けた。
(利息)
第2条
(1)利率年%
(2)支払い時間利息は元金を返すと同時に一度で支払います。
(3)利息に関連している税金は甲から支払います、乙が代わって納めます、このお金は甲に支払う利息の中から差し引きます。
(弁済期及び弁済方法)
第3条
乙は、甲に対し、年月日限り、前条の借入金元本及び利息金を一括して甲の指定銀行口座に送金して支払う。
(期限の利益の喪失)
第4条
乙が次の各号の一に該当したときは、乙は当然に期限の利益を失う、直ちにすべての借金を返済します。
(1)他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがなされたとき。(2)手形・小切手が不渡りとなったとき。
(3)乙は資産変更、事業変更などがなされた時、又その他の理由で、本契約を履行することができないとき。
(4)乙は契約条項に背き、甲の利益を損なった時、及びその他の信用を失う行為が発生するとき。
第5条
乙が資金の状況によって早めに借金を返する場合、その前の一ヶ月間持って甲に同意を経て行う事とする。
(争議を解決する)
第6条
もし本契約は実行の中で論争が起こった場合、協議し解決することが出来ない時、仲裁として、日本国の法律を適用します。
以上の約束の内容を証明するために、本契約は1式の2組をつくります、甲と乙の双方を通じて、署名して捺印した後、各自に1部を保管します。
貸主(甲)
借主(乙)