会社管理条例(日本語)会社の全体社員の管理を強化させるために、当制度を制定します。
一、出勤(一)毎日の作業時間は8時間で、午前08:00—12:00、午後13:00—17:00(12:00—13:00は昼食と昼休みです)夏は必要に応じて調整されます。
(二)全員では指紋のタイムカードを押す出勤記録制度を行います。
朝礼は7:45始まり、昼の時、連続して2度タイムカードを押してはいけません。
(三)当月一回押すのを忘れる場合、5元の罰金が課せられます。
二回及び二回以上忘れる場合、毎回10元の罰金が課せられます。
(四)遅刻して、または早退して10分を上回す場合、当人に月給から5元を差し引きます。
10分以上30分以内の場合、10元を差し引きます。
30分以上1時間以内場合、20元を差し引きます。
一時間以上、40元を差し引きます。
指紋が識別できない場合、すぐ総務部に連絡して実際に出席する時点、または退勤する時点を記録してもらいます。
当人と総務部の署名がなければ無効と見なします。
いんちきをして人をだますことをしてはいけません、見つかったら厳重に処罰されます。
(五)公務で外出して当日に戻れない場合、必ず、事前に『外出申請書』に記入して部門のリーダに確認してもらいます。
そして、寧さんの許可をもらってから総務部にだして記録に載せてもらう必要があります。
そうしなければ、サボることとします。
(六)仕事のため、残業する必要がある場合、部門のリーダに申請してもらいます。
『残業申請書』を利用して残業した時間を確認します。
実際の残業時間は出勤記録時間と一致するはずです。
残業手当の計算方法は出勤記録にしたがって、残業した時間を纏めて時間の給料を掛け、そして、その結果に残業手当の係数を掛けるんです。
つまり、時間の給料*まとめた残業時間*相応な残業係数。
1、残業時間纏めは三つの部分に分けます:➀退勤時間が過ぎてから残業した時間(150%);➁休みの日に残業した時間(ここの休みの日は祝日と休日以外の休みの時間です200%);➂祝日と休日に残業した時間(国家の法定の祝日と休日です300%)。
2、時間の給料は一ヶ月の皆勤時間の21.75日間、一日8時間で計算します。
つまり(基本給+持ち場によってきめた給料+能力によって決めた給料)/21.75日間/8時間。
二、休暇(一)私用休暇:1、私用休暇をもらいたい時、事前に『休暇申請書』に記入して部門責任者または会社のリーダに許可をもらう必要があります。
もらった後、『休暇申請書』を総務部に出します。
総務部はその休暇の時間にもとづいてそれなりの給料を差し引きます。
休暇の事を総務部の記録に載せない場合、無効とします無断に休暇をもらったらサボることと見なします。
2、社員が休暇を取ることに対して許可する権限表3、急に用事があって事前に休暇をもらう手続きをする暇がない場合、電話で部門の責任者に連絡して許可をもらう必要があります。
戻った後、手続きを済まします。
4、休暇をもらう人は休暇期間が終わる前に出勤すれば休暇明けの手続きを取る必要があります。
とらなくて休暇期間で働いてもそれなりの給料を出しません。
休暇期間が過ぎてまだ出勤できない場合、休暇を延ばす手続きを取る必要がある、とらなけねば、サボることと見なします。
事前に休暇のもらう手続きをとらず、または休暇が許可されずに欠勤したらサボることとみなします。
仕事の時間に無断に出かけることをサボることとみなします。
一日サボったら二日間の給料を差し引きます。
連続して三日間サボったらまたは一年中サボった時間が七日間に達したら、首をして労働契約を解除します。
補償金を出しません。
5、一年間に私用休暇の時間が12日間を越えてはいけません。
(特別な原因があって寧さんの許可をもらったら期間を延ばします)休暇の期間を越えれば、サボることと見なします。
6、一ヶ月の私用休暇の時間が8日間を越えれば、首にして補賞金もありません。
(二)病気休暇:社員は病気にかかって、または労働災害以外の怪我をして、治療の時間がかかる場合、社での勤続年間に応じて休暇時間を許可します。
1、病気休暇の時間が六ヶ月以内なら、当人の勤続年間に応じて病気休暇時の給料を出します。
勤続年間は二年間以内場合、普通の給料の60%を出します。
二年間以上四年間以内場合、普通の給料の70%を出します。
四年間以上八年間以内場合、普通の給料の80%を出します。
八年間以上、普通の給料の100%を出します。
2、仕事を停止して治療する時間が六ヶ月を超える場合、当人が社での勤続年間に応じて病気の救済金をだします。
二年間以内の場合、普通の給料の40%を出します、一年間以上三年間以内の場合、普通の給料の50%をだします。
三年間以上の場合普通の給料の60%をだします。
3、以上の病気休暇をもらった社員は年休を取れません。
(三)結婚休暇:社員は結婚休暇を取りたい時、一週間前に申請して『休暇申請書』に記入して結婚証明書のコピーをだします。
結婚休暇日数は5日間だ。
晩婚休暇は15日間だ(週末と法定の祝日、休日を含まない)。
結婚休暇の期間に普通の給料を出します。
晩婚の条件:女性が満23歳で初婚です、男性が満25歳で初婚です。
(四)産休:計画出産と符合する女性が産休を取りたいとき、一ヶ月前に書面で申請して下さい。
以下の状況に基づいて実行します。
1、单胎安産の場合、90日間の産休を許可します。
産前が15日間で、産後が75日間です。
2、難産の場合、15日間を延ばします。
多胎児の場合、胎児の人数に応じて産休の日数を延ばします。
3、妊娠の三ヶ月以内に流産した、または子宮外妊娠した場合、90日間の産休を許可します。
三ヶ月以上七ヶ月以内に流産した場合、45日間の産休を許可します。
4、女性は満24歳でお産をすれば、高齢出産として30日の産休を延ばします。
高齢出産の看護とする配偶に対して三日間の休暇を許可します。
5、産休と高齢出産の休暇と高齢出産の看護休暇との給料について、普通の給料を出します。
しかし、女性は出産の手当を受けたら、社はその期限の産休給料を出しません。
外の書いてない状況が国家規定にしたがって実行します。
(五)弔問休暇:1、社員は直系親類(ご両親、配偶及び子供)がなくなったら、申し込んで『休暇申請書』に記入して寧さんに許可をもらってから、三日間の休暇を許されます。
2、社員は姑と舅または兄弟に亡くなられて弔問に行きたい時、申し込んで『休暇申請書』に記入して寧さんに許可をもらってから、二日間の休暇を許されます。
3、社員の祖父母または配偶のきょうだいに亡くなられて弔問に行きたい時、申し込んで『休暇申請書』に記入して寧さんに許可をもらってから、一日の休暇を許されます。
4、弔問休暇がなくなった当日から追悼会の日までの期間に許されます(休日と法定の祝日を含み)。
ほかの日に許可されません。
弔問休暇の期間に普通の給料を出します。
(六):里帰りの休暇原則的に里帰りの休暇がないですが、故郷に遠いですので日帰りできない社員に対して適当な有料休暇を許可します。
詳細な決まりが寧さんは決めます。
(七)年休暇社員は社での勤続年数が一年間以上ならば有給年休暇を享受します。
年休暇の期間に普通の給料を出します。
1、社員の勤続年数が一年間以上十年間以内の場合、5日間の年休暇です。
勤続年数が十年間以上二十年間以内の場合、十日間の年休暇です。
勤続年数が二十年間以上の場合、十五日間の年休暇です。
年休暇の有効期間が当年で累積してはいけません。
社は生産と経営の状況に応じて、社員の年休暇を適当に割り振る権限があります。
上述の休暇期間に給料の有無にかかわらず、当月の欠勤の日数に応じて皆勤賞から差し引きます。
サボったら、当月の皆勤賞を全部差し引きます。
三、労働保険金、福利厚生。
(一)、募集に応じて来た人が指定の病院に体格検査をして合格したら、T&社と契約を結ぶ資格をもっています。
(二)、新入社員は最初の三ヶ月試用期間で主管部門の責任者に審査されます(特殊な事情の場合は除外します)。
主管部門の許可をもらったら、社と二年間以上の契約を結びます。
(三)、新入社員は試用期間で冬と夏とのエアコンの手当てを享受します(エアコンのある事務室に執務する社員は除外します)。
毎年の12月から来年の二月迄の期間と毎年の七月から九月までの期間です。
毎月、50元を出します。
(四)、新入社員は契約を結ばないと皆勤賞を享受しません。
毎月の皆勤賞は100元です。
一日間の休暇をもらった場合、皆勤賞の3割を差し引きます。
二日間の休暇をもらった場合、皆勤賞の5割を差し引きます。
三日間の場合、全部差し引きます(休暇の時間が一日間弱の場合、一日間と見なします)。
(五)、契約が結ばれてから、社は実際の情況に基づいて、社員に保険に加入してあげます(養老保険、失業保険、労災保険、医療保険、生育保険)。
毎月、社員の月給から相応なお金を差し引いて保険に加入する費用とします。
(六)、契約が結ばれてから、社員に二枚半袖のシャツ、二枚長袖の上着、二枚冬のジャンパー、二着の長ズボン、一つの帽子を出し、製造部のメンバーならば別の靴を出します。
仕事原因で裂けたら新規のを出します。
社員は社を離れたら仕事着を返す必要があります。
(七)、従業用の手袋など労働保護用品について、製造部門のリーダは合理的な消耗計画を立てて購買申請書を出して主管に確認してもらいます。
寧さんまたは吉村さんが許可したら、総務部は統一的に買って出します。
四、社内のルール。
1、社員はバッテリ車など一律に車置き場に置きます。
会社の戸口と周りに置いてはいけません。
违反者には一回20元の罚金が课せられます。
2、社内のトイレ、工場の裏門など禁煙とこるでタバコをすってはいけません。
违反者には一回10元の罚金が课せられます。
3、酒を飲んだら出勤してはいけません。
忠告を聞かなくて飲んだままで出勤すれば一回50元の罚金が课せられます。
酒に酔って乱暴を働く社員にたいして罰金とともに停職にして反省させます。
4、社員は一律に仕事中に朝ご飯を食べてはいけません。
朝ご飯を現場に持っていっていけません。
违反者には一回10元の罚金が课せられます。
5、社内で人の悪口を言うとか、喧嘩するとか、人を侮辱するとか、唆して喧嘩させるまたは他人の財物を壊すとか、そのようなことをしてはいけません。
違反者に200元以下の罰金が課せられます。
6、上述以外のこと、ことによって上述のルールと比較対照して処罰します。
当制度が20年月日より実施します公司2011年3月34日。