中華人民共和国労働契約法実施条例(10月)
信息来源:金之石招聘网发布时间:2008-10-24
第一章総則
第一条「中華人民共和国労働契約法」(以下、労働契約法という)の実施を徹底するため、本条例を制定した。
第二条各級人民政府と県レベル以上の人民政府の労働行政等の関連部門及び組合等の組織は、措置を講じ、労働契約法の徹底的な実施を推進し、労働関係の協調性を促進する。
第三条法律に基づき、設立された会計士事務所、弁護士事務所等の組織とファンドは、労働契約法に定める雇用者に属するものとする。
第二章労働契約の締結
第四条労働契約法に定める雇用者の設立した支店が法により営業許可証書或いは登記証書を取得された場合、雇用者として労働者と労働契約を締結できる;法により営業許可証書或いは登記証書を取得されていない場合、雇用者の依頼を受け、労働者と労働契約を締結できる
第五条労働者が、雇用の日から1ヶ月以内に、雇用者の書面通知を経て、労働契約の締結を拒む場合、雇用者は、書面にて労働者に労働関係の終止を通知しなければならない、労働者に経済補償を支払う必要はないが、法によって労働者にその実際の勤務
期間の労働報酬を支払わなければならない。
第六条雇用者が、雇用の日から一ヶ月を経過し、一年未満の間、労働者との書面労働契約を締結していない場合には、労働契約法第八十二条の規定に基づき、労働者に対して毎月2倍の賃金を支払わなければならない、かつ労働者との書面労働契約の締結を補充する。労働者が書面労働契約の締結を拒否する場合、雇用者は、書面にて労働者に労働関係の終止を通知しなければならない、かつ労働契約法第四十七条の規定に従い、経済補償を支払うものとする。
前項の雇用者が労働者に対して毎月2倍の賃金を支払う起算は雇用の日から一ヶ月間満了の翌日からとし、締め切り時間は書面労働契約の締結日の前日とする。
第七条雇用者が、雇用の日から満一年、労働者との書面労働契約を締結していない場合には、雇用の日から一ヶ月間満了の翌日から満一年の前日まで、労働契約法第八十二条の規定に基づき、労働者に対して毎月2倍の賃金を支払わなければならない、かつ雇用の日から満一年の当日までより既に労働者と無期限労働契約を締結したと見なし、直ちに労働者と書面労働契約の締結を補充する。
第八条労働契約法第七条に定める従業員名簿には、労働者氏名、性別、居住者身分証番号、戸籍所在地及び現住所、連絡方式、
就業方式、雇用の開始時間、労働契約期限等の内容を含まなければならない。
第九条労働契約法第十四条第二項における連続勤務満10年の開始時間は、雇用者の雇用の日から計算し、労働契約法施行前の雇用時間を含む。
第十条労働者本人の原因によらずに、労働者が元の雇用者より新たな雇用者に転職した場合、新たな雇用者における勤務年数は、労働者が元の雇用者における労働者の勤務年数を加算する。元の雇用者が既に労働者に経済補償を支払った場合、新たな雇用者が法によって労働契約を解除、終止し、経済補償金を支払う勤務年数を計算するとき、労働者の元の雇用者における勤務年数を加算しない。
第十一条労働者と雇用者の合意を除く、労働者が労働契約法第十四条第二項に従い、無期限労働契約の締結を申し出た場合、雇用者が労働者と無期限労働契約を締結すべきです。労働契約の内容に対して、双方は、合法、公平、自由平等、協議一致、誠実信用な原則に基づき、協議で確定する。協議にならないに内容に対して、労働契約法の第十八条の規定に従う。
第十二条地方各級人民政府及び県レベル以上の地方人民政府の関連部門が、就業難な人員の安置のため、職場手当て及び社会保険手当てを提供した公益的な職場における労働契約は、労働契
約法に規定される無期限労働契約及び経済補償の支払いの規定に適用しない。
第十三条雇用者と労働者が労働契約法第四十四条に定める労働契約終止条件以外の其の他の労働契約の終止条件を約定してはならない。
第十四条労働契約履行地と雇用者の登録地が不一致の場合、労働者の最低賃金基準、労働保護、労働条件、職業上の危険の防護及び当該地区における前年度の従業員の平均月収基準等の事項は、労働契約履行地の関連規定に従い、遂行する。雇用者の登録地の関連基準が労働契約履行地の基準を超える場合、且つ、雇用者と労働者が雇用者の登録地の関連基準に従い、遂行するを約定する場合、その約定に従う。
第十五条労働者の試用期間の賃金は、当該雇用者の同一部署の最低賃金の80%を下回ってはならず、または労働契約に定める賃金の80%を下回ってはならず、かつ雇用者の所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第十六条労働契約法第二十二条第二項に定めるトレーニング経費には、雇用者が労働者に対して専門の技術トレーニングをするために支払った証憑のあるトレーニング経費、トレーニング期間の出張費用及びトレーニングにより発生した当該労働者に使用したその他の直接費用を含む。
第十七条労働契約の期間満了、ただし、雇用者と労働者が労働契約法の第二十二条の規定に基づき約定した服務期間未満の場合には、労働契約が服務期間が満了するまで、継続延長する。双方が別途の約定がある場合は、それに従う。
第三章労働契約の解除及び終止
第十八条下記のいずれかに該当する場合、労働契約法に定める条件、手続きに基づき、労働者は雇用者と有期限労働契約、無期限労働契約或いは一定の仕事任務の完成を期限とする労働契約を解除できる。
(一)労働者と雇用者が、話し合いにおいて合意する場合。(二)労働者が30日前に書面にて雇用者に通知した場合。(三)労働者が試用期間内で3日前に雇用者に通知した場合。(四)雇用者が労働契約に約定された労働保護又は労働条件を提供しなかった場合。
(五)雇用者が労働報酬を適時全額支給しない場合。
(六)雇用者が法に従い労働者の為に社会保険費を納付しない場合。(七)雇用者の規程制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益を損害した場合。
(八)雇用者が詐欺、脅迫の手段又は弱みをつけ込む、労働者の真実の意思に背いた状況で労働契約を締結し又は変更させた場合。