食酢売買契約書
食醋买卖合同
日本武田国際貿易会社(甲と略称する)と中国の山西省平順貿易有限会社(以下乙と略称する)とは、次の通り売買契約書を締結する。
日本武田国际贸易公司(以下称甲)与中国陕西省平顺贸易有限公司(以下简称乙)签订买卖合同如下:
第一条
甲は乙から平順食酢を2006年3月20日から2008年3月20日まで2年間買い受ける。調印の日より有効年間を2年とする。
甲方在2006年3月20日至2008年3月20日之间相乙方购买平顺食醋。从合同签订之日起,有效期2年。
第二条
契約期間中、乙は甲に毎月、平順食酢を5トン(総量)(包装と規格は固定しない)売り渡す。または不可抗力の理由以外に、数量の減少、納期の遅延、品質の減退を許さない。
合同期间,乙方每月向甲方提供5吨(总量)(包装和规格不固定)。出不可抗力理由外,不允许出现数量减少,交货延期,和品质减退的情况。
第三条
毎月、甲は8日までに、乙に引取通知を提出しなければならない。乙は甲の引取通知を受けてから納入する。甲から引取通知が来ない場合には、乙は15日以後に甲に対して引取を要求し、甲は乙を拒否することができない。
甲方每月8日之前,要像乙方提交提货申请。乙方在接到提货通知后出货。没有接到甲方提货通知的时候,乙方可以在15日后对甲提出提货要求,甲方不得拒绝乙方。
第四条
乙は甲の引取を受けた後で、速やかに納入を行わなければならない。毎月の20日までに納入しなければならない。ただし、期限までにできない場合、または数量不足などの時に、乙は甲に対してそういう事情につき、同意を求めねばならない。三回以上このようなことが続く場合には、甲は乙に対した契約の破棄を要求することができる。またこのような事情により損害を蒙った時は、損害を請求することができる。
乙方在接受甲方的交易后,应尽快发货。应在每月20日之前出货。但是,如发生不能按期完成或数量的情况时,乙方须对此事征得甲方的同意。如类似情况连续发生三次,则甲方可以要求终止合同。当因发生此类事情而蒙受损失时,甲方可以要求乙方赔偿。
第五条
乙は提供する品物はすべて一級品でなければならない。もし品質が異なった時は、甲は乙に対して、品物の取替を要求することができる。
乙方提供的货品必须是一级品,如发生质量问题,甲方可以要求乙方对货品进行退换。
第六条
食酢の値段は1トン当たり、5万元也とし、相場の上がり下がりに左右されない。契約の有効期間内に、乙は本契約価格より安い値段で、ほかの会社に販売してはいけない。
食醋的价格是每吨5万元整,不随市场价格上下浮动。在合同有效期内不得低于本合同价格向其他公司出售。
第七条
貨物については、毎月月末に清算しなければなれない。滞ってはいけない。
每月月末清算货物,不得延期。
第八条
本契約の条約に違反する時は、双方とも相手に賠償を要求できる。
违反合同条款时,均可向对方提出赔偿。
第九条
本契約に定めない事項が生じない時、またはこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じた時は、甲乙は誠意を持って協議の上解決するものとする。
本合同未规定的情况发生时,或者是对合同条件的各条款的解释有异议的时候,甲乙双方应在协议的基础上解决。
以上、本契約の成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印の上、それぞれ一通保管する。
甲乙双方签字盖章后,本合同一式两份,甲乙双方各持一份为凭。