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专利实施许可合同范本(日文版)

特許発明の実施許諾に関する契約書(案)

独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○(以下「乙」という。)は、以下の条項により特許発明の実施許諾契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(実施許諾の対象)

第1条甲及び乙は、次の特許発明(出願中のものも含む。以下「本特許発明」という。)に関し、丙に通常実施権<<(出願中のものについては、実施権とする。以下「通常実施権」という。)>>を許諾する。なお、本特許発明を実施して得られた**********を「本製品」と定義する。

発明の名称「■■■■■■■■■■■■」

出願番号特願2003-○○○○○○

公開番号特開2005-○○○○○○

登録番号特許第○○○○○○号

特許権者≪出願人≫独立行政法人日本原子力研究開発機構

(実施許諾の範囲)

第2条本契約における実施許諾の範囲は、次のとおりとする。

期間本契約締結日から本特許発明に関する権利のすべてが最終的に消滅した日までとする。

通常実施権の範囲全範囲

実施の目的原子力基本法の目的に従う。

2前項の規定にかかわらず、上記期間以前に乙が本特許発明を実施している場合には、第5条に規定する実施料を支払うことにより、本特許発明についても実施許諾を受けたものとみなされる。本特許発明の実施の報告及び実施料の支払いについては、第6条及び第7条に基づく第1回目の実施の報告及び実施料の支払いと同時に行われるものとする。

(通常実施権の登録)

第3条乙は、自己の費用をもって本特許発明について通常実施権の設定登録手続をすることができる。

2乙が前項の手続をする場合は、甲は、乙に協力するものとする。

(技術指導)

第4条甲は、乙が必要とする場合、本契約に付随する範囲で本特許発明の実施に必要な

技術指導を丙が受けられるよう努めるものとする。

(実施料)

第5条乙は、本製品を販売し、売上げを得た場合には、次に定める実施料を甲に支払うものとする。

甲に支払う実施料

甲以外の者に販売した本製品の販売価格(運賃、梱包費、商社手数料、保険料、消費税、その他の取引諸税を除く。)の合計に○.○%を乗じた金額。ただし、実施料等を控除した価格で甲に対し販売したものについては、実施料支払いの対象にしないものとする。

(実施の報告)

第6条乙は、本契約の有効期間中、毎年3月末日をもって当該事業年度の本特許発明を実施し、かつ前条の規定に基づき実施料の支払対象となる本製品の販売先、販売数量及び販売価格並びに前条の規定に基づき算出された実施料額を毎年3月末日から1か月以内に文書をもって甲に報告しなければならない。ただし、第1回目の報告は、本契約締結日又は実施開始日から平成20年3月31日の間の期間を対象として行うものとする。

2前項の報告は、販売がなかったときも行うものとする。

(実施料等の請求及び支払い)

第7条甲は、前条により乙から報告書を受領したときは、報告内容を確認したうえ第5条に定める実施料及びそれに対する消費税相当額を乙に請求するものとする。

2乙は、前項の実施料等を甲の請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に支払うものとする。

3乙は、前項の納付期限までに実施料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に国の債権の管理等に関する法律施行令第29条本文に規定する財務大臣の定める率に基づき計算した遅延金を甲に対し納付しなければならない。

(実施料等の不返還)

第8条甲は、乙から支払われた実施料等を、いかなる理由による場合でも返還しない。

(関係帳簿の閲覧)

第9条乙は、本契約締結後速やかに、本製品の販売先、販売数量及び販売価格を含む必要事項を記載するための帳簿を備え、本特許発明を実施して売上げを得たときはこの帳簿に必要事項を記載するものとし、甲は、随時これを閲覧できるものとする。

(関連発明の取扱い)

第10条この契約の期間中、本特許発明に関連のある発明が発生したときの取扱いは、次によるものとする。

(1)当該発明が乙単独でなされた場合は、乙の単独所有とする。ただし、乙は、当該発明が乙の単独研究に係るものであることについて甲の了解を得るものとする。

(2)当該発明が甲乙の共同でなされた場合は、甲と乙の共有とする。

(3)当該発明が甲単独でなされた場合は、甲の単独所有とし、乙が当該発明の実施を希望した場合は、甲は乙にその通常実施権を許諾するものとする。

(発明等に関する通知)

第11条甲は、本特許発明等に関し、特許を無効にすべき旨の審判の確定、権利放棄、及び権利の満了があった場合は乙に通知するものとする。

2乙は、相続又は合併等により、本特許発明の実施権の移転その他変更(住所、会社名、代表者、実施工場の所在地等の変更を含む。)が生じたときは、甲に通知するものとする。

(乙以外の者への実施許諾)

第12条甲は、乙の同意を得ることなく、本特許発明の実施を乙以外の者(以下「第三者」という。)にも許諾することができる。

2甲は、前項の場合、事前に乙にその旨書面にて通知する。

(再実施許諾の禁止)

第13条乙は、第三者に本特許発明の実施を許諾することができない。

(秘密保持)

第14条甲及び乙は、本契約の契約期間中及び契約期間終了後の3年間、他の契約当事者から秘密保持を条件に開示された一切の情報を秘密として扱い、事前の書面による開示者の同意なしにこれを第三者に開示してはならない。ただし、以下の事項のいずれかに該当することが書面にて立証できる場合はこの限りではない。

(1)開示を受ける前に既に保有し、又は第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していた情報

(2)開示を受ける前に既に公知又は公用となっている情報

(3)開示を受けた後に自らの責によらず公知となった情報

(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手した情報

(発明の表示)

第15条乙は、本特許発明の実施による製品、その包装及び製品に関するカタログ等に、本特許発明の表示をするように努めなければならない。

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