契約書文例
1.中日両会社の売買契約書
中国紡織品進出口公司(以下売り手と略称する)は日本大安貿易株式会社(以下買い手と略称する)と、友好的商談の結果、双方は本契約の締結に同意する。
第一条本契約の商品品名、規格、数量、単価、総金額、包装、荷印、船積期間、船積み港と荷揚げ港等は、すべて本契約付属書の規定によるものとし、契約付属書は本契約と不可分の構成部分である。
第二条支払方法
買い手は本契約締結後荷渡し前15日以内に、売り手の同意した銀行を通じて、売り手またはその分公司を受益者とする•取り消し不能•譲渡可能•分割可能•電報為替条件のロンドンで支払われる一覧払い英ポンド建て信用状を開設する。信用状の有効期は、船積後15日とする。信用状面の船積み貨物の数量及び金額は、5%増減売り手任意とし、分割積み及び積み替えを認める。
第三条船積条件
1.売方は、輸出貨物の船積終了後48時間以内に、契約番号、品名、数量、送り状、金額および船名を、電報にて買方へ通知する。
2.売方は、毎回、船積準備数量の5%に相当する量を増減する権利を有する。その差額は契約価格により清算する。
第四条保険条件
売り手が送り状額の110%のall risks とwar risksを付保する。買い手において独特危険金額を増加する場合は、その増加分の保険料は、買い手が別に負担する。
第五条商品検査
少量の試験売買であるため、商談の際の見本の品質状態を荷渡し基準とする。
第六条船積書類
売り手は買取銀行に下記書類を提出しなければならない。
送り状正本1通副本2通
無故障積み船荷証券正本3通副本4通
保険証券正本1通副本2通
第七条賠償
買い手が本契約の規定通り信用状を開設しないためいに、契約が履行不能となった場合は、売り手のそのため蒙った損失は買い手が賠償の責任を負わなければならない。賠償額は、契約総額または契約未履行分の5%とする。もし売り手が荷渡しを履行しえなっかた時は、不可抗力の場合を除き、買い手に損失を賠償しなければならない。賠償額は、契約総額または契約未履行分の5%とする。
第八条不可抗力
不可抗力の事故により、期限通り荷渡しできない場合は、売り手は、荷渡しを延期または一部の荷渡しを延期するか或は本契約を全面的に取り消すことができる。但し、売り手は買い手に対し、中国国際貿易促進委員会が作成した事故発生事情の証明文書を提出しなければならない。
第九条苦情とクレーム
貨物が仕向港に到着した後、もし、買方が貨物の品質、数量或いは重量に対して、異議ある場合は、双方が同意した日本の商品検査機関の発行する検査報告書(検査費用は買方負担)により、貨物が仕向け港に到着した後30日以内に売方へ提出することができる。ただし、自然災害により発生した、または保険会社或いは船主側の責任範囲内の損失に対しては、売方は一切責任を負わないこととする。
第十条仲裁
本契約の履行中、発生したすべての紛争は、この契約書に調印した双方で協議の上で解決する。もし、協議によっても解決不能の場合は、仲裁を提起する。
仲裁は、被告の所在国で行われる。もし、それが中国であれば、中国国際貿易促進委員会対外貿易仲裁委員会が当該委員会の仲裁手続規則に基づき仲裁を行う。もし日本であれば、日本国際商事仲裁協会が当該協会の仲裁手続規則に基づき仲裁を行う。仲裁者の人選は、日本国際商事仲裁協会の仲裁者名簿
に記載されている者とは限らないが、中華人民共和国国籍、日本国籍を有する者、または双方が同意した第三国国籍を有する者でなければならない。仲裁の裁決は最終的な決定とみなされ、本契約書に調印した双方は、いずれもこれに服従しなければならない。仲裁費用は、仲裁委員会において別途決定のある場合以外は敗訴側において負担する。
以上の項目の外、売買双方が具体的な取引の中でもし、別途協議すべき事項があれば本契約の付属書の備考に明記するものとする。本契約書は20××年×月×日調印され、正本二通、日本語と中国語で作成され、双方は各正本一通を所持し、両国語は同等の効力を有する。
売り手買い手
中国紡織品進出口公司日本大安貿易株式会社
住所住所
北京東安門大街48号東京都千代田区神田神保町2-14