保密保持契約
乙は甲と乙の委託を受け、すでに(あるいは間もなく)は甲の商業あるいはノウハウを知っていて、乙の秘密保持義務を明確にするために、《不正競争禁止法》及び関連している知的所有権保護法によって、甲と乙は“平等・自らの意志、協議が一致すること”の原則に基づいて、本秘密保持契約書を締結します。甲と乙は本秘密保持契約書に締結する前にすでに詳しく本契約書の内容を審査認可し、各条項の法律意味を調べています。
第一条秘密保持の内容と範囲。
1、甲が提供した材料缶のラベル。
2、乙のすべての商品の価格表
3、甲と乙の双方が締結した《代工契約》の内容。
4、甲と乙の締結したすべての契約の内容。
第二条秘密保持の義務
1、甲の許可なしでは、乙は材料缶ラベルのコピー、抜粋、スタイルと内容を広め
ることを許しません。
2、乙は甲の提供する商標ラベルは必ず甲の予約購入した製品の製作に用いなけれ
ばならなくて、その他のいかなる用途は、あるいは第3者に流れ込むことに用い
てはなりません。
3、甲は乙が提供してくれた価格表を第3者に漏らすことができません。
4、甲と乙の締結した代工契約と今後締結するすべての契約と契約の内容に対して、
第3者に漏らしてはいけません。
5、甲と乙はこの秘密情報とノウハウは、仕事の協力用途に用いるべきです。
6、甲と乙はそれぞれ相手に提供した秘密情報に対して適切に秘密保持と管理をし
なければなりません。
7、甲と乙はそれぞれ相手に提供した秘密情報とノウハウに対して、本秘密保持契
約の内容に従って、秘密保持を実行しなければなりません。
第三条秘密保持期間
本秘密保持契約は双方が署名捺印後から有効とします。OEMの合意から終わるまでの有
効期間は1年間とします。
第四条違約責任
いかなる一方は本契約の項目を履行しなければ皆違約とします。違約した方は違約していない方に対してすべての責任を負わなければなりません。
第五条免責条項
地震、洪水、火災あるいは政策の変化などの人力が予測することができない、避けれらない、不可抗力が原因で、甲と乙の一方あるいは両方この契約書の事項全部あるいは一部を履行できない場合は、甲と乙の両方は互いに違約責任を引き受けません。不可抗力の影響が除去した後に、合理的な時間の内で、一方あるいは両方本契約を引き続き履行するべきです。
第六条論争の解決
本契約は中華人民共和国(以下は“中国”と略称する)の法律の管轄を受けて、そして中国の法律によって説明を行います。本契約の履行あるいは、それと関係があるいかなる論争、両者はもし話合いによって解決することができない場合は、上海市仲裁委員会に提出し、そしてその時効き目がある仲裁の規則によって仲裁のプログラムを行い、最後に裁決します。仲裁する言語は中国語となります。上述は終局の裁決のため、両方に対して皆拘束力があります。、仲裁裁决、裁定外があります。費用は敗訴する方が負担します。
第七条その他の事項
1、甲と乙は書類確認をしてからは、いかなる一方は本契約の変更と改正してはなりません。
2、本契約に収まっていない項目がありましたら、両者は補充契約を締結することがで
きます。補充契約は本契約と同等な法的効力があります。
3、本契約書正本2通を作成し、各1通を保有する。同等な効力があります。双方が署
名、捺印した日から発効します。