第38条:会社が以下の情況がある場合、労働者が労働契約を解消できる。
(一)労働契約どおりに労働保護・労働条件を提供しない場合。
(二)時間通りに給料を払わない場合。
(三)法に基づいて労働者に社会保険を支払わない場合。
(四)会社の規則が法律・法則を違反するから、労働者の利益をを損害する場合。
(五)本法律第26条第一項規定の情況で労働契約を無効となる場合。
(六)法律・行政法則にて、労働契約を解消できる情況。
会社は暴力、脅威などの非法手段で労働者を迫る場合、或いは会社は違法指揮して、冒険作業や労働者の安全を迫る場合、労働者はすぐ労働契約を解消できる。前もって会社に知らせることもいらない。
第39条:以下の情況のある労働者に対して、労働契約を解消できる。
(一)試用期間では、採用の要求条件に合わない者。
(二)会社の規則をひどく違反する者。
(三)重大な誤り、不正行為をやらかしたから、会社の大きな損失をもたらす者。
(四)労働者は同時に他会社と労働関係を結んで、本会社の仕事を完成することに影響をもたらす者。或いは、会社がその行為を指摘したが、改正しない者。
(五)本法律第26条第一款第1項の規定情況にたって労働契約を無効となる場合。
(六)法律に基づいて刑事責任を追及される者。
第44条:以下の情況がある場合、労働契約を中止する。
(一)契約期間の終了する場合。
(二)労働者は法に基づいて基本養老保険待遇を享受し始まる場合。
(三)労働者が死亡、或いは人民裁判所に死亡・失踪と宣告される者。
(四)会社は法に基づいて破産と宣告される場合。
(五)会社は法に基づいて営業許可書を取り上げる・強制休業される・取り消されるや解
散を繰り上げることとなる場合。
第46条:以下の情況がある場合、労働者に賠償金を支払わなければならない。
(一)労働者は本法律の第38条規定どおりに労働契約を解消する場合。
(二)本法律の第36条規定どおりに、会社は労働契約の解消を労働者に出して、また、
協議を通じて意見の一致をみる原則を基に契約を解消する場合。
(三)会社は本法律の第40条規定どおりに労働契約を解消する場合。
(四)会社は本法律の第41第一款規定どおりに労働契約を解消する場合。
(五)本法律の第44条第一項規定どおりに固定期間労働契約を中止する場合。但し、会
社が労働契約の約束条件を維持、或いは向上して、契約を継続しようとするが、労
働者の同意しない場合を除く。
(六)本法律の第41第4項・第5項規定どおりに労働契約を解消する場合。
(七)法律・行政規則にてのほかの情況。
第47条:経済賠償は労働者の仕事年限に決められる。満一年ごとに、一ヶ月の給料の標準を労働者に払う。六ヶ月以上一年にならない場合、一ヶ月の給料を支払う。六ヶ月にならない場合、半月間の給料を支払う。
会社の所在する市の人民政府から公布する上年度の平均給料によって、月給がそのレベルの三倍がある労働者に対して、経済賠償が平均給料の三倍となる。経済賠償の支払う年限は12年を超えない。
本条の言っている月給とは、労働契約を解消する、或いは中止する前の12ヶ月の平均給料である。