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中日婚姻家庭法比较

相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。

コモン・ロー(英:common law)英米法(えいべいほう判例(はんれい)法学(ほうがく大陸法(たいりくほう裁判官(さいばんかん社会主義法遺言(ゆいごん、いごん、いげん配偶者(はいぐうしゃ)相続税(そうぞくぜい)税金貧富の差(ひんぷのさ生活困難であったり,労働能力に欠ける相続人に対して,遺産分配の際に配慮すべき現行中国相続法は,1985年に制定されたもの権利義務一致の原則,養老育幼の原則(なおこの原則中国相続法の原理と問題点本章では,中国相続法の原則として,中国の学者が一般的にあげているものを紹介し,原則の意義と,市場経済の発展により,個人資産が増加している現状の下で,なお妥当する原則がどうかを検討する。

具体的には5つの原則がある。

①公民が死亡時に残した合法財産は遺産として,相続人が法に基づいて承継し,相続人の相続権,受遺者の遺贈を受ける権利の行使が保障されるという,合法的財産相続権保護の原則,②封建時代において女性の相続権が否定されていことを改めた,相続権の男女平等の原則,③配偶者をなくした嫁が舅姑に対し,配偶者を亡くした婿が岳父岳母に対し,主要な扶養義務を尽くしたときには,第一順位の相続人となり,被相続人に対し主要な扶養義務を尽くしたり,被相続人と共同生活をしていた相続人には,遺産をより多く分配し,逆に扶養能力を持ち,または扶養条件を有する相続人が,扶養義務を尽くさないときには,遺産を分配しないか,より少なく分けるという,権利義務一致の原則,④生活困難であったり,労働能力に欠ける相続人に対して,遺産分配の際に配慮すべきとし,相続人以外の者でも,被相続人の扶養に頼っていた者に,遺産を分配することができ,遺言があっても,労働能力に欠けるか生活基盤のない相続人には,必要な遺産分を留保すべきとする,養老育幼の原則(なおこの原則は③の原則と重なる部分もある),⑤被相続人の死亡によって遺産は相続人が直接承継するが,相続人は遺産を限度に相続債務を弁済し,残額がある場合に初めて遺産を分配することができるという,当然限定相続の原則である。

学位請求者は,これらの原則の内,①②は,当然,維持されるべきであるが,③④には分配の基準・割合が明示されておらず,法的安定に欠けること,⑤には遺産分配前の,凍結期間,公示方法など手続規定がないために,相続人の恣意的な債務の弁済が行われるなど,相続債権者の利益を守ることが困難であるなどの問題点があり中華人民共和国継承法中華人民共和国での相続については中華人民共和国継承法で定められており、次のような特徴がある。

相続回復請求権の短期の時効期間が2年である(中華人民共和国継承法8条)。

配偶者の相続順位について、子や父母と同列の第一順位とされている(中華人民共和国継承法10条1項)。

嫡出子と非嫡出子の相続における地位が等しい(中華人民共和国継承法10条3項)。

配偶者の一方が亡くなった配偶者の父母に対して主たる扶養義務を尽くした場合には、第一順位の相続人となる(中華人民共和国継承法12条)。

なお、中華人民共和国での相続制度は扶養制度と密接に関連したものとなっており、扶養との関係により相続人の相続分が変更になる場合がある。

日本法における相続2.1 相続の開始2.2 相続人2.2.1 総説2.2.2 相続順位2.2.3 相続欠格2.2.4 相続人の廃除2.2.5 代襲相続2.3 相続の効果2.3.1 相続の一般的効果2.3.2 共同相続2.3.3 相続分2.3.4 遺産分割2.3.5 相続回復請求権2.4 相続の承認及び放棄2.5 財産分離2.6 相続人の不存在相続の開始相続は、死亡によって開始する(882条)。

尚、死亡には、踪宣告、認定死亡も含まれる。

相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。

相続の「開始」という用語を用いるが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されるのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではない。

したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。

相続人総説被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。

またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。

相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。

相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。

被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。

相続順位直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)被相続人の子被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり)被相続人の兄弟姉妹被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となる。

同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。

相続欠格故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。

これを相続欠格という。

遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。

相続人の廃除被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる(892条)。

これを相続人の廃除という。

詳細は「相続廃除」を参照子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては贈与税が課税される。

代襲相続一身専属的権利相続人の一身専属的権利は相続が発生しても承継されない(896条但書)。

以下のようなものがある。

代理権(111条1項1号)定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条)使用貸借における借主としての地位(599条)委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条)民法上の組合の組合員としての地位(679条)祭祀に関する権利系譜・祭具・墳墓の所有権は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされるが、被相続人の指定があるときはその者が承継することになる(897条1項)。

共同相続相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。

この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。

適用法定配偶者他の親族配偶者他の親族1 第1順位有子1/2(1/4)1/2(1/4)2 第2順位直系尊属2/3(1/3)1/3(1/6)3 第3順位兄弟姉妹3/4(1/2)1/4(無)4 無全部(1/2)-5 第1順位無子- 全部(1/2)6 第2順位直系尊属- 全部(1/3)7 第3順位兄弟姉妹- 全部(無)※他の親族の該当者が複数存在する場合は相続分の中から均等分にする。

※非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一とする(900条4号但書)。

※直系尊属の場合、生存する最近親のみの相続となる。

※最高裁判所は2003年(平成15年)3月31日に、婚外子(非嫡出子)の相続分について、「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものである……相続分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。

」という、付言判決を下している。

特別受益者の相続分共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について持戻しを行う(903条)。

特別受益には次のようなものがある。

遺贈婚姻のための贈与養子縁組のための贈与生計の資本として贈与遺産分割共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすること。

遺産の分割の協議又は審判等(907条)遺言による分割の方法の指定(908条)被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺産の分割の効力(909条)遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権(910条)判例では、遺産分割により不動産の権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗することができない。

相続の承認及び放棄相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている(ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる)。

相続放棄の内容相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになる(939条)。

相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われる。

相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(940条)。

放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲相続は生じない。

(贈与税の回避防止のため)相続人の不存在相続人の捜索の公告期間の満了、相続人不存在の確定、除斥(958条の2により相続人、また、相続財産管理人に知れなかった相続債権者・受遺者は権利行使不可)特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など)に対する相続財産の分与特別縁故者の相続財産分与請求は相続人不存在確定後3ヶ月以内になされることが必要(958条の3)。

残余財産の国庫への帰属(959条)。

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