日语商务谈判
第五回目 クレーム
C 仲裁の豆知識 <中日の国際貿易仲裁機関> 中国:中国対外経済貿易仲裁委員会/北京 日本:日本商事仲裁協会/東京
第五回目 クレーム
D 訴訟 国際取引において起きる紛争が和解、調 停、仲裁のいずれによっても解決できない場 合は、訴訟が最終的手段となる。訴訟とは、 裁判所の判決によってトラブルやクレームを 解決する方法である。
第五回目 クレーム
<案件3>: 「針論争」 B社よりのリクエスト・リスト: ・お客様にすでに支払った100万円の賠償金 ・在庫商品の再検査料金 ・商品の回収や欠品などが原因で発生したその他の料金 ・問題再発防止のための措置
第五回目 クレーム
<案件3>: 「針論争」
Z社の対応、および事件の結末:
・お客様にすでに支払った100万円の賠償金 ・在庫商品の再検査料金 ・商品の回収や欠品などが原因で発生したその他 の料金 ・問題再発防止のための措置 ○ △ △ ○
第五回目 クレーム
<案件4>: 「魚臭い」論争
・中国の輸出W社は、イギリスのA社に冷凍の鴨を輸出。 ・商品仕様:冷凍加工、毛なし、頭なし、内臓なし ・商品はイギリス現地で販売を開始後、一部の消費者よ り、 商品に「強い魚の匂いがあり」、「食品として不適当 だ」 というクレームがあった。 ・A社は、「魚臭い」を理由にW社に損害賠償を求めた。
・PCS数1912PCS ・実重量は4866トン、契約時の理論重量より74トン減、 (過不足値 1.5%<2.5%)。
・A社は、以上の過不足値を理由に、B社に20%の残金を 支払い拒否。
第五回目 クレーム
E 数量過不足
<案件5>: スチール・パイプの数量不足
質問: A社のクレームのつけ方は、正しいでしょう か。
<案件1> 浙江省の輸出A社は、日本の大手総合商社B社に、サン ダルを輸出。商品には大量の「接着不良」が発生したため、 B社はA社に「全数返品」のクレームを提起した。 A社は、B社の請求を全額にて負担するとともに、商品の 廃棄料金や回収に伴う欠品等の損失の一部も負担するこ と になった。 ※豆知識:「違約金」と「損害賠償金」の違い
第五回目 クレーム
<案件4>: 「魚臭い」論争 結果: W社は、A社の請求を拒否。 誠意を示すためには、その後のオーダー に おいては、5%前後の価格優遇をA社に与 えることになった。
第五回目 クレーム B 品質相違
<実例>: 色違い
※キッチン・スポンジの例
豆知識:パントン・ナンバー(色番号)
第五回目 クレーム
C 不完全包装
<実例>:
※キッチン・スポンジの例
第五回目 クレーム
D 破損
<実例>: ※ガーデン・トーチの例 割れ物、精密機械、形が不規則な物は特に要 注意。
第五回目 クレーム
E 数量過不足
・数量単位: ①重量(Weight) キログラム(KG) ②容積(Measurement):液体品 リットル(L)、ガロン(GAL)
第五回目 クレーム
A 品質不良
<案件2> 南京にある輸出C社は、日本の大手デパートD社に、化 粧バッグを輸出。商品には大量の「カビ」が発生したため、 D 社はC社に「全数返品」のクレームを提起した。 A社は、B社の請求を全額にて負担するとともに、商品の 廃棄料金などの費用も負担することになった。
第五回目 クレーム
貿易クレーム(Trade Claim)
運送クレーム(Transportation Claim)
保険クレーム(Insurance Claim)
第五回目 クレーム
・クレームの内容:
A B C D E F G 品質不良 品質相違 不完全包装 破損 数量過不足 納期遅れ 人為的ミス
第五回目 クレーム
A 品質不良
第五回目 クレーム
<宿題> 訴訟について
国際取引をめぐる裁判を起こすとき、双方 にとっては、自国での裁判と相手国での裁 判 のメリットとデメリットは、それぞれ何でしょう。
第五回目 クレーム
E 数量過不足
<案件5>: スチール・パイプの数量不足 分析: ①本件での過不足は、1.5%であり、契約当時の約定より 下回るので、A社は残金を支払うことを今拒否するのが 正しいやり方ではなかった。 ②契約時、2.5%の過不足は、何(本数?重量?)に対する 過不足かという問題を、明確にしていなかった。契約に は極めて不十分な部分(リスク)が残されていた。 ③A社にとっては、該当商品は、本数で過不足を計算する か重量でそれを計算するか、市場をよく研究しなければ ならない。
opinion」 「5% 以内の過不足は買主または売主の任意』
第五回目 クレーム
E 数量過不足
・契約数量の貨物を引き渡すのは売主の基本義務 であるが、「数量過不足容認条件」を採用した場 合、貨物に過不足が生じても、契約した範囲を超 えなければ、契約違反と見なさない。 「数量過不足容認条件」をAbout などの概数で 認めている場合は、10%を超えない過不足を許 容しているものとして解釈される。
A 品質不良
<案件3>: 「針論争」
日本の消費者Y子さんは、地元有名なT百貨店で娘に子供服を購入。 娘の右手は、右ポケットにあるミッシンの針に刺さられ、出血。Y子さん は、T百貨店に100万円の損害賠償を求めたが、T百貨店は、無条件に 賠償に応じた。 その後、T社は商品輸入者のB商社に損害賠償を起こしたが、B社は 直ちに在庫商品を全数検品し、服に残された10点以上の針を発見した。 B社は、商品輸出社の中国のZ社に、以下の損害賠償を提起した。
第五回目 クレーム
C 仲裁 トラブルやクレームが生じた場合、仲裁条 項あるいは仲裁付託に基づき、公正な第三 人である仲裁機関によって仲裁案を出して、 紛争を最終的に解決する方法を仲裁と言う。
第五回目 クレーム
C 仲裁 ・仲裁地:どの国の仲裁規則を採用するかに 関わる重要な問題なので、できるだけ自国 で仲裁を受けるように努力すべきであろう。 ・仲裁機関;臨時と常設 ・仲裁判断の効力:最終的なものであり、基 本的には当時者が不服であっても、法廷 に提訴することができない。
第五回目 クレーム
E 数量過不足
<案件5>: スチール・パイプの数量不足 ・中国のA社は、K国のB社からスチール・パイプを 輸入。 ・数量:1912 PCS、商品の理論重量は4940トン、 (±2.5%の過不足を容認)
第五回目 クレーム
E 数量過不足
<案件5>: スチール・パイプの数量不足 ・実際の入港数量:
第五回目 クレーム
F 納期遅れ
<実例> ※レジャー用品
季節商品や時期に関わる商品は特に要注意。
豆知識:季節商品(シーズン・グッズ)
第五回目 クレーム
F 人為的ミス
<案件6>:一文字違いの代価 ・1997年3月、アメリカのBeyene社は、サウジ・アラビアの Mohammed Sofan社に商品を輸出。 ・支払い方式:L/C ・ Beyene社は、銀行に支払いを依頼、伝票上「通知人」で あるMohammed Sofan社は、 「Mohammed Soran」 となっていたため、銀行は翔
第五回目 クレーム
・「トラブル」と「クリーム」 トラブルは、国際取引で起きる全ての問題や紛争 のことを指します。
クレームとは、トラブル発生後、損失を蒙った契 約の一方の当事者が違約側に権力の回復や損害 賠償を請求することを言う。
第五回目 クレーム
・クレームの種類:
第五回目 クレーム
・クレームの解決方法:
非司法的方法
司法的方法
第五回目 クレーム
・非司法的方法
A 和解
B 調停
C 仲裁
第五回目 クレーム
A 和解 当事者間の話し合いによってトラブルやク レームを解決する方法である。最も合理的 か つ望ましい方法であり、国際取引におけるほ とんどのトラブルやクレームはこの方法で解 決される。 しかし、和解での解決は強制力がなく、一 方が執行しない場合、解決には至らない。
第五回目 クレーム
E 数量過不足
・数量単位: ③個数(Piece)
個(Piece)、ダース(Dozen)、グロス(Gross)、セット
(Set) ④包装単位(Package) 箱(Case)、梱(Bale)、袋(Bag)、束(Bundle)、 ドラム缶(Drum Can)
第五回目 クレーム E 数量過不足
・数量単位: ⑤長さ(Length) メートル(M)、ヤード(YD) ⑥面積(Square) 平方メートル(Square Meter)、(Square Feet)、(Square Yard)、
第五回目 クレーム
E 数量過不足
(溢短装)
・「数量過不足容認条件」の設定
表示例:「5% more or less than seller’s(or buyer’s)
第五回目 クレーム
B 調停 当事者間による調停付託の合意に基づいて、 当事者が選んだ調停人が双方の意見を聞き、双 方とも認められる解決案(調停案)を出して、問 題を解決する方法である。 しかし、調停機構や 調停人が調停結果に影響するので、、調停機関 と調停人の選出が複雑であり、調停合意の達成 が困難になる場合が多い。 また、調停案は法的な強制力がなく、双方に 受けられなければ、解決には至らない。
第五回目 クレーム
<案件4>: 「魚臭い」論争
・分析:
①冷凍状態では、商品に匂いがあることはまずあり得なかった(運送上等の 原因ではなかった)。 ②商品の「魚臭い」は、餌の原料にある「魚の粉」の成分が原因として考えら れる。人の健康には無影響。 ③商品自体が「食品としては不適当だ」という結論は過言ではあったが、商 品の販売には影響あることは否定できなかった事実である。 ④Aが求めていた賠償は、商品上が存在している明確な品質不良に対する ものではなく、商品が現地での悪い販売状況に補うものと考えるべきであ ろう。