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合同日文版

業務委託契約書

委託者甲:

受託者乙:

委託者公司(以下、「甲」)と、受託者有限公司(以下、「乙」)は、次のとおり、業務委託基本契約を締結する。

第1条(契約の成立)

甲は、乙に対し、甲の商品(以下、「商品」)の管理、配送等に関して別紙記載の業務(以下、「本件業務」)を委託し、乙はこれを受託した。

第2条(業務内容)

1.甲と乙は、本件業務の具体的内容、遂行の方法、手順について、別途協議して定めるものとする。

2.乙は、前項の定めに従い、善良なる管理者としての注意義務をもって、本件業務を遂行するものとする。

3.本契約は、有限公司及び有限公司向け商品のみに適用されるものとする。

第3条(委託料)

1.本件業務の委託料は、別途甲乙が協議して定めるものとする。

2.甲は、前月26日から当月25日分までの第1項記載の委託料を、乙の請求書

に基づき、翌月末日までに、乙指定の銀行口座に振り込んで支払う。

第4条(業務担当者)

1.乙は、本件業務を実施するため、乙の使用人の中から適切な担当者(以下、「業務担当者」)を選任し、継続的に本件業務を遂行させるものとする。

2.業務担当者による本件業務の実施継続が不可能となり、あるいは、困難になった場合には、乙は後任の業務担当者を選任するなどして、本件業務の実施に支障をきたさぬよう、遅滞なく適切な措置を講じるものとする。

3.なお、専任の業務担当者を選任する場合は、別途甲乙協議の上、決定する。

第5条(業務責任者)

1.乙は、本件業務実施に関する責任者(以下、「業務責任者」)を選任するものとし、本件業務の実施に関しての連絡調整に当たらせ、本件業務の円滑な処理を図るものとする。2.業務責任者において前項所定の業務の遂行が不可能、あるいは、困難になった場合は、乙は、遅滞なく従来の業務責任者に代え、あるいは、その後任として、適切な業務責任者を選任するものとする。

第6条(報告)

乙は、本件業務の遂行中に何らかの事故が発生した場合には、遅滞なく甲に報告した上、甲の指示に従って対処するものとする。

第7条(機密保持)

乙は、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後といえども、本件業務の遂行に関して知り得た甲に関する一切の情報を秘密とし、第三者に漏洩しないものとする。

但し、先鋒高科技(上海)有限公司及び先鋒電子科技(上海)有限公司向けには、必要に応じ、甲の了解のもと、情報を開示することがありうる。

第8条(権利譲渡・下請の禁止)

1.乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。

2.乙は、甲の承諾なしに、本件業務を第三者に再委託してはならない。

第9条(乙の責任)

1.本件業務の遂行に際し、乙の使用人、業務担当者、あるいは、業務責任者に労働災害が発生した場合には、乙は、自己の責任と費用をもって、その補償をするものとする。

2.本件業務遂行に際し、乙あるいは乙の責に帰すべき事由によって商品が滅失・毀損し、または盗難等にあった場合には、乙は以下記載の責任限度内で、その賠償をするものとする。

海外から外高橋保税区倉庫まで-国際輸送協約に基づく限度額

保税区倉庫内-1事故米ドル40万を限度とする(ただし、1事故で複数社にまたがる場合は、その損害比率によって分配されるものとする。)

保税区倉庫からエンドユーザーまで-1キログラム(運賃計算根拠)あたり、米ドル2 0.00を限度額とする。

3.本契約の債務不履行によって、乙が甲に対して損害を与えた場合には、乙は甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。

4.上記1.~3.のいずれにおいても、その原因が不可抗力によるものである場合には、その損害についての処理は、双方協議の上定める。

第10条(有効期間)

本契約の有効期間は、年月日から年月日までの1年間とする。ただし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも反対の意志表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、それ以後も同様とする。

第11条(中途解約)

甲・乙のいずれかが、本契約の中途解約を希望する場合には、解約日の3カ月前までに文書をもって相手方に申し入れることにより、その解約日より、将来にむけて、本契約を解約することができるものとする。

第12条(解除)

1.甲・乙のいずれかが、相手方が本契約の各条項に違反した場合には、相手方に改善方法を申し入れるものとし、相手方がその催告によっても改善しない場合には、本契約を解除することができる。

2.甲・乙のいずれかが、相手方に下記の事情が発生した場合には、何らの通知催告なくして、本契約を解除することができる。

(1)破産・民事再生法・会社更生・整理等の申立をなし、あるいは、申し立てられたとき。(2)差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分・その他の強制執行の申立を受けたとき。(3)手形・小切手の不渡りを出したとき、その他、資産状態が悪化したとき。

(4)その他、本契約の継続を困難とさせる事情が発生したとき。

3.前二項の場合でも、損害を被った当事者は、相手方に対し、その被った損害賠償の請求をすることができる。

第13条(契約終了後の措置)

期間満了、解約または中途解約等により本契約が終了した場合には、乙は、直ちに、本件業務の遂行を中止し、甲あるいは甲の指定する者に対し、従前の業務内容についての引継を行うものとする。

第14条(協議)

本契約に定めない事項あるいは本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、双方は、協議して円満解決するよう努力する。

第15条(特約条項)

1 甲・乙は、本契約の成立により、本件業務に関する、2者間の従前の基本契約、その他の合意一切を失効させるものとし、本件業務委託については、本日以降、本契約のみに基づいて処理することを、甲・乙は確認した。

2 甲の貨物は、先鋒高科技(上海)有限公司または先鋒電子科技(上海)有限公司へ販売されるものとし、商品代金に関しては直接先鋒高科技(上海)有限公司または先鋒電子科技(上海)有限公司より甲に支払われる。

第16条(争議解決)

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