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课件(商务日语実务)10.21
4. アメリカの貿易慣習
P67
• アメリカではインコタームズとまったく無関係 に彼ら自身で解釈し、発展させてきた用語が ある。米国式FOB。 • 現行の「改正米国貿易定義」においては、六 種類ものFOBが規定されておる。 • FOBというのであるから、輸出港の本船渡し の意味がなくなってくる。 • 例: FOB・Factoryーー工場渡し、 FOB・Warehouseーー倉庫渡しとなる。
売主の義務(Seller Must)(1)
①売主は、自己の費用をもって船腹を獲得する ために海運業者と運送契約を結び、約束の 船積期日または定められた期間内に貨物を 船積みし、運賃を支払って船荷証券(B/L) を入手し、船積貨物に対して信用ある保険会 社と保険契約を結んで、輸送中の船貨をその 危険から保護しなければならない。 ②自己の費用をもって、輸出通関手続きを行い、 輸出許可書またはその物品の輸出に必要な るそのほかの政府認証を提供しなければな らない。
FOB条件との関係(2)
③ CIF条件では、売主は運賃と保険料を支払って船荷 証券と保険証券を入手するが、これらは「買主のた め」ということを主眼として、商取引上合理的と認めら れる処置とられるところに特徴があり、運送契約も保 険契約もいっさい買手の責任において扱われるFOB 条件とは、この点に本質的な相違がある。 ④ CIF、CFRとFOB条件は、いずれも船会社より船荷 証券(B/L)という船積みを証明し、その証明書と引 き換えに目的地で貨物を渡すことを約束した書類(有 価証券)を渡される。また、その書類と引き換えに貨 物代金を回収する。いわゆる書類を渡す場合の建値 である。 特にCIF条件の場合は貨物売買というよりも、むし ろ書類売買のことであり、ある意味では、書類が貨物 よりも大切なものであるといえる。
三、 C類型の条件
1. 運賃込み条件(CFR = Cost and Freight,…named port of destination) • CFR条件とは、輸出港における『本船渡し』(FOB) の価格に仕向港までの運賃を加えた価格による 貿易条件である。海上保険料が除かれる以外は CIF条件と変わらない。 • CFRは輸出地渡し条件で船舶運送のみに適用さ れる。 • CFR条件では、売主と買主の責任範囲も所有権 の移行する時点もFOBと同じであるが、運賃が売 主の負担となり、貨物の輸出通関手続きも売主の 義務とされている。 • この条件の取引は、国際収支の悪い中南米およ び東南アジアに向けの輸出に多い。
•
FOB: 売主の義務 (1)
Ⅰ、約定の時日または期間内に、指定の船 積港におけるその港の慣行により、買主 の指定した船舶に物品を引き渡し、かつ買 主に対して遅滞なく、当該物品が本船に引 き渡された旨を通知しなければならない。
Ⅱ、物品が指定船積港における本船の舷側 欄干(Ships Rail)を有効に通過する時まで、 当該物品のすべての費用と危険を負担し なければならない。
FOB条件との関係(1)
① CIF条件(またはCFR)では、仕向港までの運賃を 売手が負担するからといって、決して貨物を指定の 仕向港で引き渡すことを条件づけた契約ではない。 CIF条件、FOB条件およびCFR条件は、いずれも輸 出地渡しの条件であって、揚地条件ではないのであ る。このことをまず銘記しておくべきである。 貨物の所有権と危険の移転については、FOB条 件の場合と同様に、船積港の本船上となる。 ② 価格から見れば、CIF YOKOHAMAといっても、売 主のリスクは、船積港、例えば上海港の本船欄干を 切った時点や終了する。ただし、FOB条件では費用 とリスク分岐点は同一の時点であるのに対し、CIF条 件とCFR条件では費用とリスクの分岐点は異なる。
第三課 価格条件 第三節
貿易条件の概説
外国語学院 張 高旗
2009.10
構
• • 復習
成
国際貿易条件の建て方、1990インコタームズの 概念、分類及び特徴
第三節 貿易条件の概説
一、E類型の条件 二、F類型の条件 三、C類型の条件
•
宿題
1. FOB貿易条件、CIF貿易条件またその二つ条件の 関係について説明しなさい。
一、E類型の条件
• 工場渡し条件(EXW = Ex Works, …named place) • 輸出地の工場渡し価格のこと(現場渡 し条件)をいい、 • 輸出地における売主の工場または倉 庫(売買目的物が現に所在している 場所)で現品引渡しが行われる売買 条件である。
工場渡し条件(EXW)
• 売主は、約定の引渡期間内に、約定品の現存 場所で買主に引渡すことにより、その物品の危 険も、また原則としてその所有権も、あわせて 買主に帰属させることになる。 • その後の積込費、諸検査料などその他のいっ さいの費用は買主の負担となる。 • また、輸出通関手続きおよび運送契約、もしく は保険契約の結びも売主の義務とされていな い。
売主の義務(Seller Must)(2)
③船積港にて、本船の舷側欄干を有効 に通過した時までのいっさいの危険 を負担しなければならない。
④買主に無故障船積船荷証券、商業イ ンボイスならびに保険証券または相 応の電子メッセージを提供しなければ ならない。
買主の義務(Buyer Must)
①契約に適合する貨物ならびに書類を受領し、 貨物代金を支払わなければならない。 ②運賃と保険料を除き、貨物運送中のいっさい の費用および荷卸し費用を負担しなければな らない。 ③船積港における本船の舷側欄干を有効に通 過した時よりのいっさいの危険を負担しなけ ればならない。 ④輸入通関手続を行わなければならない。
2. 運賃保険料込み条件
(CIF = Cost Insurance and Freight,…named port of destination)
• 運賃保険料込み条件は、CFR条件に保険料 を加算する条件であって、国際取引上、特に 個品輸送においては主流をなす貿易条件で ある。
• ここでのCという略語が表示するコストという のは、一般に用いられている「原価」の意味 でなく、CIF価格の算定の基本となるFOB価 格のことである。(CFRのCも同様)
代表例
• 農産物なら「農場渡し」(Ex-Plantation)、 鉱産品なら「鉱業所渡し」や「山元渡し」 (Ex-Mine)、小売商品なら「店頭渡し」 (Ex-Store)および売手倉庫渡し(ExWarehouse or Ex-Godown)などである。 • この条件は売主にとっては、あらゆる売買 条件のうちで最も責任の軽い取引条件で、 如何なる運送形態にも適用されるべき条 件である。
注意点
• 「改正米国貿易定義」では、FOB Boardは広義の運 送機関一般として解釈され、いわば運送機関への 「持込み渡し」の意味で用いられている。 • 一般に理解される輸出港本船渡し条件のFOBを特 にFOB Vesselという新語を採用している。 • なお、FOBを輸入国の指定地までの貨物引渡しとし て解釈する場合もあるので、注意を要する。 • カナダまたは中・南米では、米国式の用語も準拠さ れる会社もあるので、「Vessel」の有無を確認するこ とが肝要である。 • 要するに、対米貿易にはインコタームズによる旨を 明記した方がよい。
二、F類型の条件
1. 運送人渡し条件(FCA = Free Carrier, …named place) • フリー・キャリアとは、売主が物品を指定の積 出地の指定場所において、キャリア(運送人) の管理下に引き渡したとき、売主の責任がフ リになる条件である。 • 売主は輸出通関手続を行うが、運送契約お よび保険契約の締結は売主の義務とされて いない。
2. 船側渡し条件
(FAS = Free Alongside Ship,…named port of shipment)
• 船側渡しとは、約定商品を輸出港における本船の船 側において引渡す条件である。 • 船側とは、本船の荷積み索具(デリック)が届くところ、 つまり荷積み可能な場所である。 • そこが売主と買主の分岐点であって、船側より積込 みおよび以降のすべての費用は買主の負担となる。 売主の責任が解除される。。 • この条件は、海上もしくは内陸水路輸送に関してだ け使用できる。 • この条件はアメリカでよく使用される取引である。
FOB: 売主の義務 (2)
Ⅲ、自己の危険と費用で、輸出通関手続きを行 い、輸出承認書またはその物品の輸出に必 要なるその他の政府許可証を取得しなければ ならない。 Ⅳ、自己の費用により指定された本船に物品の 引渡しを立証する慣用的無故障の船積証券 (Clean B/L)または相応の電子メッセージを 提供しなければならない。 Ⅴ、買主の依頼により、買主に付保に必要にな る情報を提供しなければならない。
3. 本船渡し条件
(FOB= Free on Board,…named port of shipment)
•
本船渡し条件は積地渡し条件に属する貿易条 件の一つで、売主としては約定品を買主の指 定した本船甲板上(On Board)に積み込めば、 その責任は解除されて、その後の費用または 危険の負担は買主に移行する。「輸出港本船 積込渡値段」ともよばれる。 FOBのあとに通常、船積港の名を連記し、貿易 実務上もっとも頻繁に出てくる用語で= Free Carrier, …named place)
• 貨物を運送人に引渡したときをもって義務を履行した ことになる点を除けば、海上FOBの主要原則と同じて、 複合運送FOBともいえる。 • 買契約の締結ときに物品引渡しの指定場所が決まら なかったとき、当事者は、運送人が物品を自己の管理 下に引き取るべき場所または地点を指示しなければ ならない。 • 物品の滅失または損傷の危険は、当然に運送人に引 き渡された時点をもって売主から買主に移転すること になる。 • この条件はあらゆる運送形態に適用されるものである。